問合せ依頼

モビシステム貸渡約款

レンタカー貸渡約款

第 1 章 総則

第1条 (約款の適用)
  1. 1.西尾レントオール株式会社(以下「当社」という)は、当社が実施するモビシステム(以下「本サービス」という)に入会されている会員が入会期間中にこの貸渡約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、予め予約された時間帯に、当社所定の保管場所(以下「モビステーション」という)に保管されている貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人(以下「会員」という)に貸渡すものとし、会員はこれを借り受ける本サービスを当社は運営をします。本サービスに入会を希望する法人(以下「法人会員」という)または個人(以下「個人会員」といい、法人会員および個人会員を総称して「会員」という)に対して本約款に従い本サービスに入会するための契約(以下「入会契約」という)を締結し、入会された会員に対して本サービスを提供するものとします。なお、この約款及び会員規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
  2. 2.当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応じることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
  3. 3.この約款は、会員および第3条第3項に定める登録運転者に適用されるものとします。
  4. 4.当社は、この約款を必要に応じ改訂できるものとし、この約款を改訂する場合には、事前に、会員マイページでのお知らせメール配信等当社所定の方法により会員に周知するものとします。

第2章 モビシステムの利用

第2条(入会資格)
  1. 1.会員は法人、団体、組合、個人事業主のいずれも入会を申込むことができます。なお、以下のいずれかに該当する場合には、当社は審査の結果、その者の入会を承認しないことがあります。
    1. (1)レンタカーの運転に必要な日本で発行された運転免許証を有していないとき、運転免許証とは道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。
    2. (2)入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあったとき。
    3. (3)入会申込の際に決済手段としてクレジットカード決済を申込んだ場合において、そのクレジットカードがクレジット会社により無効扱いとされているとき、当該クレジットカードの利用が停止されているとき(利用限度頷の超過を含む)、当社が承認したクレジット会社のものでないとき。
    4. (4)過去に当社または他社との間で自動車のレンタル契約もしくはその他レンタル商品に係る契約において、貸渡料金等の未払いその他の契約違反があるとき
    5. (5)前号のほか、この約款、貸渡規約等、その他当社との契約に違反した事があるとき。
    6. (6)当社が暴力団等反社会的勢力であると判断したとき。
    7. (7)その他当社が会員として不適格と判断したとき。
第3条(入会契約の締結等)
  1. 1.モビシステムへの入会を希望する法人または個人は、当社に対して当社所定の申込書を提出する方法または当社のモビシステム申込システムサイトにて入会契約が可能なスマートフォンやタブレット端末などに所定の事項を入力する方法により入会契約の申込みを行うものとします。入会契約の申込を受け付け審査を経て登録完了を当社所定の方法により通知をもって入会契約の締結完了とします。
  2. 2.当社は、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日)2(7)に基づき貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務があるため、入会申込の際に運転者の運転免許証の提示を求めます。尚、当社は会員の個人情報に関わることは本約款並びに当社の個人情報保護方針に則って管理し、一切公表することはありません。
  3. 3.会員は入会にあたり、レンタカーの運転を行う登録運転者を特定して、入会を申込むものとします。この登録運転者についても、第2条3号を除き会員の入会資格の規定を準用するものとします。
  4. 4.会員は本サービスの使用にあたり、当社に対して自らが特定した登録運転者の運転免許資格の更新、停止等に関する管理及び連絡、報告に関する義務を負うものとします。会員は会員又は登録運転者に以下の事情が生じた場合、直ちに当社へ届出をするものとします。
    1. (1)氏名、住所等の当社への登録情報を変更したとき
    2. (2)運転免許証の有効期限を更新したとき
    3. (3)運転免許証の種類が変わったとき
    4. (4)運転免許証の効力が停止又は取消されたとき
  5. 5.会員は、前各号の登録運転者の届出、変更に際しては、当該の個人情報が当社に通知されることにつき、あらかじめ会員の責任において、当該登録運転者の承諾を得ておくものとします。
  6. 6.会員は当社からの請求がある場合、自己の責任によって直ちに登録運転者の運転免許証等の提示に応じるものとします。
  7. 7.会員は、本約款に定めるレンタカーの利用者としての義務について、登録運転者に遵守させるとともに、登録運転者が行った一切の行為について責任を負うものとします。
第4条(料金等)
  1. 1.当社が受領する貸渡料金は、以下の料金の合計金額をいうものとします。
    1. (1)基本料金
    2. (2)特別装備料
    3. (3)燃料代
    4. (4)その他の料金
  2. 2.基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長)に届け出て実施している料金によるものとします。
  3. 3.貸渡料金は、会員及び登録運転者が借受していた日数を基に算出されます。
  4. 4.利用時間は、貸渡時刻と返却時刻の差をもって算出します。走行距離は貸渡時と返却時のオドメーターの差をもって算出します。
  5. 5.レンタカー借り受け・返却の際に、モビメンバーカードで利用開始受け付け・利用終了受付を行わなかったときの利用時間は、別に定めるところにより算出します。
第5条(料金改定に伴う処置)
  1. 1.前条の貸渡料金を第8条による予約した後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
第6条(保証事項)
  1. 1.会員及び登録運転者は、借り受けに際して以下の事項を、当社に対し保証するものとします。
    1. (1)レンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していること。
    2. (2)酒気を帯びていないこと。
    3. (3)麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。
    4. (4)予約に際して定めた運転者(会員)以外の者に運転させないこと。
    5. (5)6才未満の幼児を幼児用補助装置なしで同乗させないこと。
    6. (6)交通法規を遵守してレンタカーを運転すること。
    7. (7)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む)において、第38条第1項に掲げる事項に該当する行為がないこと。
第7条(当社による会員資格等の取消または一時利用停止)
  1. 1.会員が次の各号の一に該当したときは、何らの通知及び催告をすることがなく、会員資格を停止又は取り消すとともにICカードの返却を請求することができるものとします。
    1. (1)第3条第4号に該当する届出を行わなかったとき。
    2. (2)第2条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
    3. (3)利用代金の支払いを遅滞、又は拒否したとき。
    4. (4)本約款、その他当社との契約に違反したとき。
    5. (5)クレジットカード会社より会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止させられたとき。
    6. (6)自ら振出し又は引受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は支払い不能若しくは支払停止状態に至ったとき又は公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他公権力の処分を受け、若しくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、又は清算に入る等で事実上営業を停止したとき。
    7. (7)解散、死亡若しくは制限能力者、又は住所・居所等が不明となったとき。
    8. (8)第24条第3項に違反して、滅失、毀損の届出をしなかったとき。
  2. 2.同条第1項各号により会員資格を停止又は取消された者は当該時点で発生している利用代金の一切を一括して弁済するものとします。保証金については会員の未払債務と相殺することができるものとします。
  3. 3.理由の如何を問わず、会員が退会若しくは会員資格が停止、取消となった時、又は本サービスの提供が中止又は終了したときは、当社は会員及び登録運転者に貸与したICカードの機能を直ちに停止します。
  4. 4.前項に基づく措置により該当会員及び登録運転者が損害を被ったとしても、当社は何ら責任を負わないものとします。

第3章 貸渡手続等

第8条(予約)
  1. 1.会員は、レンタカーを借りるに当たって、この約款及び別に定める料金表に同意の上、別に定める方法により、あらかじめ開始日時、返却日時、所定のモビステーションのうち借受を希望する場所、その借受条件(以下「借受条件」という)を連絡して予約の申込みを行うものとする。
  2. 2.レンタカーの予約は、当社の営業時間内とします。
  3. 3.当社は、会員から予約の申込があったときは、原則として他の予約状況等を勘案し、可能な範囲内でこの予約に応じるものとします。
第9条(貸渡)
  1. 1.レンタカーの貸渡契約は、第8条第1項の予約に基づきレンタカーを使用する都度、車両ステーションにおいて、会員及び登録運転者自らがモビメンバーカードにより利用開始手続きを行うことによって成立するものとします。
  2. 2.会員及び登録運転者は、当社が配布する「会員向ガイドブック」等の内容を熟知の上、レンタカーの使用を行うものとします。
第10条(貸渡の解除)
  1. 1.当社は、会員及び登録運転者が貸渡期間中に次の各号の一に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡を解除し、直ちにレンタカーの返還及び利用代金等を請求することができるものとします。
    1. (1)会員及び登録運転者がこの約款に違反したとき。
    2. (2)会員及び登録運転者の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
    3. (3)会員及び登録運転者が第6条各号を保証しないとき又は保証に反したとき。
  2. 2.会員はレンタカーが会員及び登録運転者が借り受ける前の暇疵により使用不能となった場合には、貸渡を解除することができるものとします。
第11条(使用不能による貸渡の終了)
  1. 1.天災、事故、故障、盗難等によりレンタカーが使用不能となった場合は、当社にその連絡がなされた時点で貸渡契約は終了するものとし、この場合の利用代金は第3項から第5項のとおりとします。
  2. 2.会員または運転登録者は、前項の事由が生じた場合には、その旨を当社に直ちに連絡するものとします。
  3. 3.使用不能の事由が会員または登録運転者または当社のいずれの責めにも帰さない場合は、会員は前項の貸渡契約終了までの利用代金を支払うものとします。
  4. 4.使用不能の事由が会員または登録運転者の責めに帰すべき場合は、会員は当社の定めるところに従い、その終了時間までの利用代金を支払うものとします。
  5. 5.使用不能の事由がシェアカーの貸渡前に存した異常又は故障等による場合には、当社は利用代金を請求しないものとします。
  6. 6.会員または登録運転者は、シェアカーを使用できなくなったことによる損害が生じた場合であっても、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社に対し、いかなる請求もできないものとします。
第12条(借受条件の変更)
  1. 1.貸渡契約の成立後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
  2. 2.当社は、前項にある借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第4章 貸渡自動車

第13条(開始日時等)
  1. 1.当社は、第8条第1項で明示された開始日時及び借受場所で、予約された種類のレンタカーを貸し渡すものとします。
第14条(貸渡方法等)
  1. 1.当社は、道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。会員及び登録運転者は貸し渡しを受けるにあたり、レンタカーに異常又は故障等がないことを確認するものとします。
  2. 2.当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。

第5章 ICカード

第15条(ICカード)
  1. 1.当社は会員及び登録運転者に対して、レンタカーの利用に必要なICカード(以下「ICカード」という)を貸与します。その場合、会員はICカード貸与に要する費用として、別に定める発行料金及び保証金を当社に対して支払うものとします。
第16条(ICカードの管理義務)
  1. 1.会員及び登録運転者は、当社から貸与を受けたICカードを善良なる管理者の注意をもって、使用・保管するものとします。
  2. 2.会員及び登録運転者は、ICカードを第三者に使用させることはできません。
  3. 3.ICカードの複製は、これを禁止します。
第17条(ICカードの紛失・盗難等)
  1. 1.ICカードの紛失、盗難、滅失又は毀損の場合、会員及び登録運転者は速やかにその旨を当社へ届け出るものとします。
  2. 2.前項の場合、不可抗力の場合も含め、会員はICカードの再交付に要する費用相当額として別に定める金額を、当社の請求に従いこれを当社に支払うものとします。
第18条(ICカードの退会による返却)
  1. 1.会員が退会する場合には、当社へ届け出るとともに、ICカードを当社へ返却するものとします。また当該時点において発生している、第4条の貸渡料金及びその他当社に対して会員が負担する債務(以下「利用代金」という)は、直ちに当社より請求できるものとします。保証金は退会時に当社より会員へ返金するものとします。

第6章 決済

第19条(決済手段)
  1. 1.会員は本サービスの利用に伴う貸渡料金及びその他費用を会員と当社において定めた方法により支払うものとします。
  2. 2.当社は前項の手段により決済ができないときは、現金による支払を請求することができるものとします。
第20条(決済)
  1. 1.当社は別途定めた方法に従い、当該期間に発生した利用代金を締め、これを集計します。
  2. 2.当社は前項に基づき算出された金額及びこれに係る消費税相当額を各会員と別途定めた決済手段にて請求するものとします。
  3. 3.会員は当社と別途定めた支払条件に従い、利用代金を支払うものとします。
  4. 4.会員がクレジットカードを決済手段として当社と定めた場合において、会員とクレジットカード会社の間において利用代金の支払を巡って紛争が発生した場合は、当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
  5. 5.クレジットカードを決済手段として当社と定めた会員において、クレジットカード会社の規定により、当社が利用代金を会員の決済カード会社に請求できない場合、会員は利用代金及び付随費用を直接当社に支払うものとします。
第21条(相殺)
  1. 1.当社は、本約款に基づき会員が当社に金銭債務を負担するときは、当社が会員に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第7章 責任

第22条(定期点検整備)
  1. 1.当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
第23条(日常点検整備)
  1. 1.会員及び登録運転者は、借受け期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第24条(会員の管理責任)
  1. 1.会員及び登録運転者は、善良なる管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
  2. 2.前項の管理責任は、レンタカーの貸し渡し手続きが完了したときに始まり、返還手続きを完了したときに終わるものとします。
  3. 3.会員及び登録運転者は第1項の注意義務を怠り、レンタカーを滅失、毀損した場合、ただちに当社に報告しなければなりません。
第25条(禁止行為)
  1. 1.会員及び登録運転者は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
    1. (1)当社の承認及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
    2. (2)レンタカーを会員及び登録運転者以外の者に使用させ、もしくは転貸し、又は他に担保に供する等当社の権利侵害、又は事業の障害となる一切の行為をすること。
    3. (3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造もしくは変造し、又はレンタカーを改造もしくは改装をする等、その原状を変更すること。
    4. (4)当社の承認を受けることなく、レンタカーを各種テストもしくは競技に使用し、又は他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
    5. (5)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
    6. (6)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
第26条(駐車違反の場合の措置など)
  1. 1.会員又は登録運転者が貸渡期間中に借受車両に関し、道路交通法に定める駐車違反をしたときは、会員は自ら駐車違反に係る反則金を納付し、及び当該駐車違反に伴うレッカー移動保管等の諸費用を負担するものとします。
  2. 2.警察から、当社に対し駐車違反について連絡があった場合において、会員が当該駐車違反に係る反則金を納付せず、又は前項の諸費用を支払っていないときは、当社は当該納付又は支払いが完了するまでの間、レンタカーの返還を拒否できるものとします。
  3. 3.前項の場合において、当社が返還を受けるまでの間については別に貸渡料金を申し受けます。
  4. 4.本件違反を含め犯罪等に関係して管轄する公機関からの法令等による会員及び登録運転者の個人情報を提供することに同意するものとします。
第27条(賠償責任)
  1. 1.会員は、会員及び登録運転者の責に帰する事故によりレンタカーに損傷を与えた場合には、当社に対してレンタカー修理期間中の営業補償として別に定める基準に従い、損害賠償金を支払うものとします。当社はこの額を料金表に明示します。
  2. 2.前項に定めるほか、会員は会員及び登録運転者がレンタカーを使用して第三者及び当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、会員及び登録運転者の責に帰さない事由による場合を除きます。
第28条(GPS機能)
    1. 1.会員及び登録運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置、通行経路等が記録されること、および当社が当該記録を以下に定める場合において利用することを異議なく承認します。
      1. (1)貸渡終了時にレンタカーが所定のステーションに返還されたことを確認する場合。
      2. (2)第38条第1項に該当する場合その他当社のモビシステムの管理のためレンタカーの現在位置、通行経路等をGPS機能を利用することにより当社が認識するする必要があると判断した場合。
      3. (3)登録運転者によりよい商品、サービスを提供するため等、さらなる登録運転者その他の顧客の満足のためのマーケティング分析に利用する場合。
      4. (4)会員の固有情報および個人情報を消去したうえで、車両の運行管理や運行データの利用技術等の研究開発のために利用する場合。
      5. (5)法令や政府機関等により開示が要求された場合。
第29条(ドライブレコーダー)
  1. 1.会員及び登録運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、会員及び登録運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
    1. (1)本サービスの管理のため、会員及び登録運転者の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
    2. (2)会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
    3. (3)会員の固有情報および個人情報を消去したうえで、車両の運行管理や運行データの利用技術等の研究開発のために利用する場合。
    4. (4)法令又は政府機関等により開示が要求された場合。

第8章 事故・盗難時の措置等

第30条(事故処理)
  1. 1.会員及び登録運転者は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは事故の大小にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次の定めるところにより処理するものとします。
    1. (1)直ちに事故の状況を当社に連絡すること。
    2. (2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
    3. (3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
    4. (4)レンタカーの修理は、当社において行うものとし、会員又は登録運転者自らが修理してはならないものとします。
  2. 2.会員は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
  3. 3.当社は、会員のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第31条(盗 難)
  1. 1.会員及び登録運転者は、借受中にレンタカーの盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとします。
    1. (1)直ちに最寄りの警察に通報する。
    2. (2)直ちに被害状況等を当社に報告すること。
    3. (3)盗難に関し当社及び当社が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第32条(補償)
  1. 1.当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、会員が負担した第30条第2項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。
    1. (1)対人補償  乗用車・ワゴン・トラック・バン 1名につき無制限
            特装車(高所作業車・散水車他)1名につき10,000万円
            (自動車損害賠償責任保険による金額を含みません。)
    2. (2)対物補償  乗用車・ワゴン・トラック・バン 1事故につき1,000万円
            特装車(高所作業車・散水車他)1事故につき1,000万円
    3. (3)搭乗者補償 乗用車・ワゴン・トラック・バン1名につき 1,000万円
            特装車(高所作業車・散水車他)1名につき500万
  2. 2.保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
  3. 3.保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額または補償金額を超える損害については、会員の負担とします。
  4. 4.当社が会員の負担すべき損害金を支払ったときは、会員は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
第33条(不可抗力事由による免責)
  1. 1.当社は、天災・事故・盗難・その他の不可抗力の事由により、会員及び登録運転者が借受時間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について会員の責任を問わないものとします。会員及び登録運転者は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
  2. 2.会員は、天災・事故・盗難・他の会員による返却の遅れ・その他の不可抗力により、当社がレンタカーの貸渡ができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合口頭及び電話にて直ちに会員及び登録運転者に通知するものとします。

第9章 取り消し等

第34条(予約の取消し等)
  1. 1.会員は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
  2. 2.会員が予約取消をせず、予約した借受開始時刻を経過してもレンタカーの利用が開始されない場合は予約利用日数分の請求をします。途中で予約取消の連絡があった場合は、利用終了の手続きが終わった時間分までの料金を請求いたします。

第10章 返 還

第35条(レンタカーの確認等)
  1. 1.会員及び登録運転者は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、借り受けた状態で返却するものとし、レンタカーの損傷、備品の紛失等が会員の責に帰すべき事由による場合、レンタカーを借り受けた状態とするために要する費用を負担するものとします。
  2. 2.会員及び登録運転者は、レンタカーの返却にあたって、レンタカー内に会員又は同乗者等の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。
第36条(レンタカーの返還時期等)
  1. 1.会員及び登録運転者は、レンタカーを予約時に明示した返還日時までに返還するものとします。
  2. 2.会員は、予約時の返還日時を超過したときには、別に定める超過料金を支払うものとします。
第37条(レンタカーの返還場所等)
  1. 1.レンタカーの返還は、借受時の車両ステーションにおいて、会員又は登録運転者自らがレンタカーの本体の施錠とモビBOXへモビタグ(タグ付き鍵)返却で利用終了手続きを行うことにより完了するものとします。
  2. 2.会員及び登録運転者が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
  3. 3.会員及び登録運転者は、予約時取り決めた車両ステーション以外での返却はできません。会員は借り受けたステーションに返却するまでに課金されていることを予め理解していることとし、予約利用時間を越える利用になった場合は、別に定める延長料金を支払うこととします。但し、予約利用終了時間前に延長利用手続きをした場合は、この限りではありません。
第38条(レンタカーが不返還となった場合の処置)
  1. 1.当社は、貸渡期間満了のときから12時間を経過しても会員又は登録運転者がレンタカーを返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は会員又は登録運転者が所在不明等の理由による不返還になったものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続きのほか、(社)全国レンタカー協会への不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。
  2. 2.当社は、前項に該当することとなった場合には、レンタカーの所在を確認するため、会員又は登録運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査等、必要な措置をとるものとします。
  3. 3.第1項に該当することになった場合、会員は第27条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び会員又は登録運転者の探索に要した費用を負担するものとします。

第11章 モビステーションの移転・閉鎖

第39条(モビステーションの移転・閉鎖)
  1. 1.当社はホームページの告知により、モビステーションの移転・閉鎖をできるものとします。

第12章 反社会的勢力の排除

第40条(反社会的勢力等の排除)
  1. 1.会員及び登録運転者は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
    1. (1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)
    2. (2)暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者。
    3. (3)自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者。
    4. (4)暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者。
    5. (5)犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下犯罪という)に該当する罪を犯した者。
  2. 2.会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
    1. (1)暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為。
    2. (2)脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
    3. (3)犯罪に該当する罪に該当する行為。
    4. (4)その他前各号に準ずる行為。
  3. 3.会員及び登録運転者が前2項に違反したときは、第7条第1項第4号に該当するものとし、これにより会員に損害が生じた場合にも、当社はなんらの責任も負担しないものとします。

第13章 法人会員についての特則

第41条(法人会員の登録運転者の予約)
  1. 1.法人(法人又は団体、組合)会員の登録運転者は第8条第1項に定める予約をすることができるものとします。
  2. 2.法人会員の登録運転者のうち、法人会員の役職員以外の登録運転者を指定登録運転者とし、指定登録運転者による予約については、当社は法人会員にその内容の通知を行い、当該通知をもって予約が成立したものとみなします。

第14章 雑則

第42条(当社が駐車違反金を納付した場合の処置)
  1. 1.会員が、所定の期間内に駐車違反に係る反則金を納付せず、又は諸費用の支払いをしない場合において、当社がこれらの放置違反金又は諸費用を負担したときは、会員は当社に対してこれらの費用を賠償する責任を負い、当社の指定する支払方法、指定期日までに支払うものとし、期日までに支払われない時、当社は法的手続きにより賠償を求めることができるものとします。
  2. 2.前項の場合において、その後も当社の定める期間内に前項の費用の支払いがなかったときは、当社は(社)全国レンタカー協会に対し、駐車違反関係費用未払の報告をする等の措置をとるものとします。
第43条(消費税)
  1. 1.会員は、この約款に基づく利用代金に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当社に対して支払うものとします。
第44条(遅延利息)
  1. 1.会員は、利用代金を、支払期日を過ぎてもなお履行しない場合支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年率14.6%の割合で計算される金額を遅延利息として、利用代金と一括して、当社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
  2. 2.前項の支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。
第45条(契約の細則)
  1. 1.当社は、この約款の実施に当たり、別の細則を定めることができるものとし、会員及び登録運転者はこの細則を遵守するものとします。
  2. 2.当社が細則を定めたときは、当社及びレンタカーの車内等に掲示するものとします。またこれを変更した場合も同様とします。
第46条(会員の責任)
  1. 1.会員は、レンタカーの借受に関して、登録運転者の行為をすべて会員の行為とみなすことをあらかじめ承諾しているものとします。
  2. 2.会員は、登録運転者の行為により生じる損害賠償義務をすべて会員の義務としてその責めに任ずることを承認しているものとします。
第47条(登録運転者の義務)
  1. 1.登録運転者は、会員と共に本約款を遵守するものとします。
  2. 2.登録運転者は、自己の行為により生じる損害賠償義務について、会員と連帯してその責めに任ずるものとします。
第48条(個人情報の取扱い)
  1. 1.個人情報の取扱い、利用目的等については、別途定めるプライバシーポリシーにて規定するものとします。当社は提供いただいた個人情報を本システム運営のため、当社のグループ会社と共同利用する場合があります。
第49条(管轄裁判所)
  1. 1.本規約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本社、支店又は営業所・事業所の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所をもって管轄裁判所とします。
第50条(法人会員の場合の個人情報第三者提供)
  1. 1.法人契約の場合には、この約款の目的を達成するため、会員から当社に対する登録運転者にかかる個人情報の提供を要する揚合、会員は法令上必要な手続きを行ったうえで、当社に対し開示・提供する責任を負うものとします。


附則 本約款は、2021年2月22日から施行します。

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