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西尾補償制度について

西尾補償制度について

お客様に補償料(※)をお支払いいただくことにより、弊社のレンタル機を使用し業務を遂行中、偶然な事故により第三者の身体や財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に被る損害や、偶然な事故によるレンタル機本体の損害について、弊社が定めた補償内容の範囲内で、その損害にかかる費用を補償する、お客様の「安心」を第一に考えたサービスです。
※事故発生時、当該補償を適用された場合は、別途「お客様のご負担金」等が発生します。

弊社の補償制度は次ページからの補償内容に従って運用しております。補償内容において対象外の場合は、弊社の補償制度が適用できません。

もし事故が起こったら

1:相手者(被害者)の救護
けが人がいる場合は、その救護・応急処置を優先してください。
2:相手者(被害者)の氏名・電話番号の確認
スムーズに初動対応するために、相手方氏名、会社名、連絡先電話番号を確認して連絡してください。 お客様の当事者の氏名、連絡先電話番号も併せて連絡してください。
3:警察への届け出
公道上での事故は、全て警察署へ事故の届け出をして下さい。
ケガをされた方がいる事故の場合は、「物損事故」ではなく「人身事故」として警察への届け出をおこなってください。
盗難事故の場合は必ず警察署へ「盗難被害」として届け出をしてください。
(「遺失・紛失」としての警察受理については補償の対象外です。)
4:弊社への報告
「事故発生報告書」のお客様(当事者)ご記入欄に必要事項を記入していただき、弊社担当営業所へ事故の報告を行って下さい。
※わかる事だけでも良いので、まずは弊社担当営業所へ第一報として報告してください。
弊社への事故発生の報告が遅い場合、補償制度が適用できない場合があります。
(日時・場所・氏名・連絡先・現場の状況や経緯等)
5:その他
事故処理・早期解決の為に、弊社より必要提出書類(資格証等)をお願いした場合は、速やかに提出して下さい。初動の報告だけでなく、事故発生当時の詳細な情報が必要な場合など、お客様のヒアリング等ご協力をお願いする事があります。
6:弊社営業所への連絡が取れない場合(この窓口は自動車事故に限ります。)
東京海上安心110番フリーダイヤル:0120-119-110に連絡して下さい。(夜間・休日窓口)
上記フリーダイヤルに連絡された場合も弊社への事故発生報告書は提出していただく必要があります。

補償対象・対象外事例

基本は保険約款に準拠した運用となっております。

対人
(補償対象)
・お客様が現場内で自走式建設機械を使用中、操作ミスによりたまたま近くにいた別会社の人にケガをさせた。
・レンタカーで走行中前方不注意により追突事故を起こした。
・レンタカーで交差点内右折進行中、不注意により横断してきた自転車と接触事故を起こした。

(補償対象外)
・同僚間災害(お客様の労災対象)
対物
(補償対象)
・お客様が現場内で自走式建設機械を使用中、操作ミスによりたまたま近くに駐車中の別会社の所有物を破損させた。
・レンタカーで走行中前方不注意により追突事故を起こした。
・高所作業車で看板取り付け作業中、ブームの旋回方向を間違って作業していた隣のビルに接触し外壁を破損させた。

(補償対象外)
・破損物の時価額を超えた損害
・保険会社が交渉する前に当事者同士で示談した損害
・お客様の作業の対象物(管理下財物)そのものの損害
・間接損害(慰謝料・営業損害等)、作業遅延損害
・修理期間を超えた代車費用
傷害
(補償対象)
・レンタカーで走行中、居眠り運転により電柱に衝突し、運転手・同乗者が負傷した。

(補償対象外)
・法令に違反、法令にもとづく免許・資格を有しない場合
・事故発生日から規定の日数を超えた請求
・飲酒による事故
・正規の搭乗位置に位置していなかった人のけが(荷台・荷室・フォークリフトの爪等)
車輌・動総
(補償対象)
・レンタカーを駐車するために後進中、後方の障害物に気づかず接触しリヤバンパー・リヤゲートを破損した。
・高所作業車で走行中、車高認識不足により高さ制限表示のH鋼に接触しバケットを破損させた。
・油圧ショベルで掘削作業中、操作ミスによりブームシリンダーを破損させた。
・台風により増水していたアンダーパスをレンタカーで通過しようとして水没した。(重機は補償の対象外です。)

(補償対象外)
・故意または重大な過失による損害
・法令に違反、法令にもとづく免許・資格を有しない場合
・飲酒による事故
・提出していただいた事故発生報告書の内容では発生しえない損害(損害ごとに事故発生報告書が必要となります。)
・故障損害、エンジン焼付き、クラッチの摩耗(始業前点検はお客様にて必ず励行願います。)
(レンタカーのレッカー手配のみ一部対応可能です)
・ゴム製品・ワイヤー・電球等消耗品の単独損害
・ケレン、溶接の火花による損害
・詐欺・横領による損害
・遺失・紛失による損害
・用途外使用・使用制限オーバーによる損害
・燃料等の種類を入れ間違えたことによる損害
・地震・噴火・またはこれらに起因する津波による損害
・台風等広域自然災害による損害(重機のみ補償対象外)

補償料日額単価および事故発生時お客様ご負担金

免責補償制度(安心パック)
※レンタカーのみ

事故発生報告書

その他注意事項

この補償制度は、所定の補償料をご負担していただいているお客様のみ補償対象となります。
この補償制度は、レンタル契約期間中のみの補償対象となります。
始業前点検はお客様にて必ず励行願います。(故障による損害は補償の対象とはなりません。)
自走式建設機械で弊社〜作業現場の間を自走される場合は、必ず事前に弊社窓口に連絡願います。
補償内容に休車補償は含まれておりません。
この補償制度にて対応できる金額を超える損害については、お客様のご負担となります。
レンタル機自体の修理につきましては、弊社が指定する修理工場に限定させていただきます。
この「西尾補償制度」は2019年8月1日付で改訂されたものであり、随時弊社の都合により内容を変更させていただく場合があります。
その他ご不明点がある場合は、弊社営業担当までお問い合わせ願います。

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